都市空間計画区域

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◆損害保険募集人【損害保険の基礎単位】 - ループデザイン

2019/09/16 (Mon) 19:21:07

■関連法令・ルール〔2-3-38〕

関連法令・ルールに関する事項。

【KI-184】

●解説
(1)個人情報保護法は、個人情報の適正な取扱いに関して、個人情報を取扱う事業者が遵守すべき義務等を定める事により、個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出、ならびに活力ある経済社会、および豊かな国民生活の実現に資するものであること、その他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護する事を目的としている。

(2)個人情報保護法は、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により特定の個人を識別できるもの、および個人識別符号が含まれるものを対象とする。

(3)代理店(保険募集人)は、保険契約締結の際に、保険契約者等に対し、個人情報の利用目的や保険会社の共同利用など、個人情報の取扱いに関する説明を行う。

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Re: ◆損害保険募集人【損害保険の基礎単位】 - ループデザイン

2019/09/16 (Mon) 19:21:27

■関連法令・ルール〔2-3-39〕

関連法令・ルールに関する事項。

【KI-185】

●解説
(1)犯罪収益移転防止法では、金融機関等がマネーローンダリングやテロ資金供与等に利用される事を防止するため、一定取引を行う際に、金融機関等に顧客等の本人特定事項等の確認を義務付けている。

(2)犯罪収益移転防止法では、取引時確認が必要となる取引に該当する顧客が個人・法人に限らず、運転免許証等(本人確認書類)により本人特定事項等を確認する旨を規定する。

(3)犯罪収益移転防止法では、金融機関に対してマネーローンダリング等の疑いがある取引を発見した場合には、金融庁に届出る事を義務付けている。

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Re: ◆損害保険募集人【損害保険の基礎単位】 - ループデザイン

2019/09/16 (Mon) 19:21:52

■関連法令・ルール〔2-3-40〕

関連法令・ルールに関する事項。

【KI-185】

●解説
(ア)個人情報保護法では、個人情報取扱事業者が保有個人データについて本人から開示、訂正または利用停止等を求められた場合、原則として、遅滞なく、開示、訂正または利用停止等を行う旨を規定している。

(イ)犯罪収益移転防止法では、一度、取引時確認を行っている顧客等であれば、次回以降の取引の際に確認記録に記録されている顧客等との同一性が確認できれば、再度の取引時確認を行う必要はない。

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Re: ◆損害保険募集人【損害保険の基礎単位】 - ループデザイン

2019/09/16 (Mon) 19:22:12

■関連法令・ルール〔2-3-41〕

関連法令・ルールに関する事項。

【KI-186】

●解説
(1)消費者契約法は、事業者の一定行為により消費者が誤認または困惑した場合や過量契約だった場合、契約申込または、その承諾の意思表示を取消す事ができる旨を定める。

(2)消費者契約法は、事業者の損害賠償責任を免除する条項など、消費者にとって一方的に不利な条項等がある場合、その条項の全部または一部を無効とする旨を定める。

(3)消費者契約法では、契約の当事者となるのは、法人、その他の団体の他、事業として、または事業のために契約の当事者となる個人も含まれる。

【用語】

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Re: ◆損害保険募集人【損害保険の基礎単位】 - ループデザイン

2019/09/16 (Mon) 19:22:34

■関連法令・ルール〔2-3-42〕

関連法令・ルールに関する事項。

【KI-186】

●解説
(1)金融商品販売法では、保険会社から委託を受けて保険契約締結の代理または媒介を行う代理店は、“金融商品販売業者等”に該当する。

(2)金融商品販売法では、金融商品販売業者等は、金融商品販売が行われるまでの間に、顧客に対し、金融商品販売に係る事項に関して断定的判断を提供する事を禁止している。

(3)金融商品販売法では、金融商品販売業者等は、顧客の知識、経験、財産状況および金融商品販売に関する契約締結する目的に照らし、配慮すべき事項などについて勧誘方針を定め、速やかに公表する旨を定める。

【用語】
関わる・・・構造的なかかわり、それがないと成立しない。
係わる・・・結びつながる、それがなくとも成立する。

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Re: ◆損害保険募集人【損害保険の基礎単位】 - ループデザイン

2019/09/16 (Mon) 19:23:11

■関連法令・ルール〔2-3-43〕

関連法令・ルールに関する事項。

【KI-187】

●解説
(ア)消費者契約法における事業者には、保険会社だけでなく、代理店(保険募集人)も含まれる。

(イ)金融商品販売法では、顧客が金融商品販売業者等に損害賠償請求する場合、その金融商品販売業者等が重要事項説明しなかった事、または断定的判断を提供した事とだけを立証しなすれば、顧客に生じた損害との因果関係について顧客自ら立証する必要はない。

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